1993-10-27 第128回国会 衆議院 法務委員会 第1号
この問題につきましては、ただいま委員御指摘のように、何度か法務省の方からお答えしているとおりでございますが、御案内のように、仮出獄につきましては、一般的に刑法二十八条が「懲役又ハ禁錮二処セラレタル者改俊ノ状アルトキハ有期刑二付テハ其刑期三分ノ一無期刑二付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮二出獄ヲ許スコトヲ得」と規定しておりまして、刑法によりまして仮出獄の実質的要件としての「改俊ノ状アルトキ
この問題につきましては、ただいま委員御指摘のように、何度か法務省の方からお答えしているとおりでございますが、御案内のように、仮出獄につきましては、一般的に刑法二十八条が「懲役又ハ禁錮二処セラレタル者改俊ノ状アルトキハ有期刑二付テハ其刑期三分ノ一無期刑二付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮二出獄ヲ許スコトヲ得」と規定しておりまして、刑法によりまして仮出獄の実質的要件としての「改俊ノ状アルトキ
刑法第二十八条は、仮出獄の実質的な要件といたしまして、委員がおっしゃいましたように「改悛ノ状アルトキ」という規定をいたしております。幾つかの要件とおっしゃいましたが、具体的に申させていただきますと、悔悟の情、更生の意欲、再犯のおそれ、社会の感情等というものでございまして、こうした事情を総合的に判断することになっております。
その触れておる部分といいますと、「仮出獄の要件としての「改悛ノ状アルトキ」とは、一般には「規律を守り善行を保ち人に悔悟したということを認めしゅうるような情状を意味し、……基本的には再犯のおそれのない場合に帰せられる」と解されており、具体的に①受刑者の悔悟の念の有無、②被害感情、③服役態度、④出所後の受入体制等の諸事情を勘案すべきであるとされている。
○谷村委員 今御質問しておるのも、もちろん今のお話のように仮釈放及び保護観察等に関する規則、この中を見ると第三十二条に明示されておるわけでありますが、日弁連の方は、これに指摘しておりますのは、同じようなことではありますけれども、仮出獄の実質的要件として「注釈刑法」等の内容を引き合いに出して、「「改悛ノ状アルトキ」とはこ「具体的に①受刑者の悔悟の念の有無、②被害感情、③服役態度、④出所後の受入体制等」
○鹽野説明員 御承知のとおり、刑法の規定によりまして、仮釈法の要件として「改悛ノ状アルトキ」ということになっておるわけでございます。したがいまして、「改悛ノ状」という文言から申しましても、一般的に申しますれば、事実を否認しておるというような場合には、改俊の状がないというふうに考えられる場合が多かろうと存じます。